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九州でボート免許更新手続きを行う

ボート免許(小型船舶運転免許)は一度取得しても、5年に一度の更新をおこなうことが義務付けられています。

自動車運転免許と同様の趣旨のため、講習の受講と身体検査が必要になる訳です。

しかし異なる点も幾つかあり、手続きを行える期間が1年間と長いことと、御自身の手で講習受講申請から免許交付申請までを全て実行する必要がある点です。

また有効期限が過ぎてしまって失効してしまっても、自動車免許と異なり、失効再交付申請を行うことで再度免許証を取得することが出来るようになっています。

このようにボート免許の更新を忘れていても、再交付申請をすることが出来るのは自動車運転と異なって、事故の危険性が低く、日常生活上の必要性が乏しいためわざわざ手続きの為に時間を見つけるのが困難な事情が介在しているからです。

九州は日本海に面することからボート免許を取得している方が多くいらっしゃいます。

更新手続きを自ら行うのが面倒なら、専門家の海事代理士に依頼する方法があります。